1953-12-17 第19回国会 衆議院 農林委員会肥料に関する小委員会 第1号
そこでたとえば協同組合なら協同組合が、倉庫という施設と、それからそれを裏づけて行くところの資金、この物の置き場所と資金という二つの要素をもつて、夏肥なり秋肥なり、少くとも一箇年二期なり三期の主要施肥期のものはチヤージして行く。
そこでたとえば協同組合なら協同組合が、倉庫という施設と、それからそれを裏づけて行くところの資金、この物の置き場所と資金という二つの要素をもつて、夏肥なり秋肥なり、少くとも一箇年二期なり三期の主要施肥期のものはチヤージして行く。
十四万トンを朝鮮に出すということですが、朝鮮では十二月や一月に田植をするのでしようか、朝鮮の農家は一体いつ肥料を使うのですか、輸出するなら、買うほうも施肥期というのがありますから、朝鮮がどうしても一月か二月でなければ施肥期に間に合わないというのですか、朝鮮では一月や二月に田植をする話を聞かないのですが、そうすると、日本と朝鮮では施肥期が相前後しておるのだけれども、渇水期が経過した三月か四月に行つて、
全購連が日産化学に対して本年度の上半期の施肥期までに肥料幾らくという契約であるはずでありまするので、鏡工場にある分が幾ら幾ら熊本販購連のもので、或いは幾ら幾ら福岡販購連のものであるということにはなつておらないはずであります。
○加瀬完君 もう一度申上げますが、会社から正式な依頼も受けておらない、所有権もあいまいだ、ただ、農民だから肥料がほしい、施肥期に肥料のストライキをやつておるとは何ごとだというので、或いは酒気を帯びて或いは異様な恰好をして一台の定員外の形でたくさん乗り込んで押寄せて参りましたものを、全部正しい業務行為だというふうな御見解で、今後徹して国警は行くのですね。
それで特に鏡工場について触れさして頂こうと思いますが、全国的に肥料の施肥期を迎えまして、業者それから農家に対するこの肥料の国家的な重要性と、それと社会が公共的な使命を帯びているという本来的な任務に関しまして、肥料の出荷を合法的にやるという線を基本的にストの当初から会社は持つておつたのであります。
その支障を排除することにつきましては、とかく争議に介入するような結果になりがちでありますから、我々としましてはできるだけそういう事態に立ち至りました場合には、受渡しの品物をもらいます受渡しの時期をできるだけ施肥期直前まで引取りを延ばしてもらう、下部のほうに延ばしてもらいたいということが一つと、それからもう一つは、一工場だけと契約しておるわけではありません。
これにつきまして、取急ぎましてメーカー側と全購連側と会合をいたし、また農林省、通産省といたしましても、行政的な指導によりまして、各メーカーにいろいろ協力を依頼いたしまして、スト以外のメーカーにおきましてそれだけ増産をしてもらうことにしまして、ただちに中京地区並びに九州地区にそれを送るというふうな手段をもちまして、施肥期には間に合うようにやつておる次第であります。
これ以上価格の決定が遷延しておれば、悪くすると、部分的には施肥期に間に合わないような事態が発生するかもしれないという心配が現実に起りつつあるわけであります。
また作物も大体水稲なりかんしよが中心でありますから、これまたそう違つた作物があるわけではないのでありますから、施肥期もおおまかにいつておのずから同じ期間ということが言えるかと思います。
今日の東南アの諸地域の状況を見ますと、相当買付の希望もありますし、また同時に、これらの諸地域における施肥期でもございますので、この際日本からの肥料の輸出について、市場の確保という点を十分考慮しなければならない、こういう意味合いにおきまして、この際できるだけの輸出をいたしたい。
更に石灰窒素はその性質から見ましても、施肥期を早めなければならぬのと、又一方におきましては基肥専用の肥料と言わなければならぬのでありまして、需要期はほかの肥料に比べきして急に最大需要に達するというような性質を持つておる肥料でございます。
ただ時期が幾分ズレますのと、石灰窒素の使用が主として元肥にやらなければならんという関係から、施肥期の早い関東、東北、北陸方面においては幾分量が足らないというようなことが懸念されているのであります。本日も午前中に、農林省に各府県のそれぞれのかたが参られまして、関係業者、我々いろいろそれの対策について協議をいたしたというような実情であります。
肥料は施肥期がありまして、一般の物資のように物動年度で計画を立てることはむつかしいのでありまして、施肥期に即応した肥料年度で計画を立てておるわけであります。二十六肥料年度というのは今年の八月から来年の七月までの計画でございます。この表にあります窒素肥料、燐酸肥料、もう一つ加里肥料、肥料三要素と言われておるこの三つあるのでありますが、加里肥料は国内に資源がないために生産がございません。
施肥期というものはきまつておりまするが、商品の売買の行われる需要期、不需要期というものは、肥料界並びに肥料界を囲繞するあらゆる金融界、経済界、又は国際事情等によりまして絶えず激動しておりまするので、又は突発的事情等によつては一夜にして変革を来すのでありまするから、需要期、不需要期というものをあらかじめ定めて、このときに買上げをなし又は売出しをなさんというようなことを計画的に行うことは、その事業そのものを
只今卑近な例から申上げますれば、この秋の肥料、大体全体の三〇%が秋の肥料でありますが、この秋の肥料は要するに麦の肥でありまして、関東ならば十月、関西ならば十一月が施肥期であります。その一カ月前、関東ならば九月、関西ならば十月、これが商売の時期である。それが我々の言う需要期であります。併し施肥期はその一カ月後が施肥期であります。
それからもう一つは、現在は制度は何もないのであるから、結局公団が持つておりますところの手持肥料をできる限り有効に放出をいたしまして、それによつて、少くとも足りているということをよく知らせると同時に、最も不足している面にこれを流すことによつてやつて行きますならば、その事情がだんだんわかり、やがて四月、五月の施肥期になつて——おそらくこれは施肥の時期が来れば出て来るであろうと思います。
ただ御承知の通りに、一年を通じましての需給ということと、もう一つは、肥料は御承知の通り、施肥期というものが限られており、施肥期に間に合いませんと、肥料が、ございましても、役には立たないわけでございます。従つて一年を通じての計画ということと、また秋及び春の施肥期に確実にまわす、確実に農家に手渡すということ、その両面を考えて、需給をやつて行かなければならぬと考えております。
従つてこの大事な時期に機構が改廃されることによりまして、もしも施肥期に肥料が渡らないということになりますと、非常に大きな混乱を来すということであります。従つてわれわれといたしましては、この大事な施肥期を控えて、改廃することは非常に困るわけで、大きな混乱も起るわけでありますから、これは極力避けて行きたい、こういうような意味で答えたわけでありますから、御了承願いたいと思います。
そういうように努力をいたしまして、お話のように農家が希望するなら別でありますが、これを施肥期以前に一早く押付けると、こういうことはやらせないようにいたして参りたい、かように考えておるわけであります。
○岡村文四郎君 板野委員がいろいろ詳しくお聞きになりたようでありますが、これは局長の方は施肥期でないときに肥料を送つて来たものには金利、倉敷を損するからいけないということで御説明されておりますが、これは国家でそれを補給する以上は公団が損するものではないのでありまして、その金利が公平に取られるか取られんか、倉敷料が公平に取られるか取られんかの違いであつて、施肥期でなくて肥料を取つても今までは金利倉敷を
つまり従来は非常に金詰まりが苦しいために、早く渡さなければならぬというふうな公団経理があつたわけでありますが、今度は楽になれば、できるだけ農家の施肥期まで公団が持つ、そして施肥期に農家に渡す、こういうようなやり方ができるようにしたいと考えております。
○藤田説明員 これは河野委員もとくと御存じのように、肥料配給行政の根本的な考え方といいますものは、生産の方は各工場で毎月々々生産されますものを、農家に一定の施肥期に適当な数量を渡す、しかも各農家ともまんべんなく渡すというやり方で配らなければならないのであります。従つて配給技術の問題といたしまして、施肥期に一度にどつと渡すということは、事実問題としてはできないのであります。
○山添政府委員 施肥期まで肥料公團で貯藏しておりまして、施肥期が参つたときに渡すことができれば一番望ましいわけであります。資金の都合上、そういうわけに行きませんので、ある部分は早く引取つてもらつております。
但しその数量が相当纏まつた場合に当りますと、これは即刻渡しという指令が來ますが、実際沢山の農家でありますからして、各指定業者一軒のところは相当数量がありましても、何百というような農家の個々に渡す場合に非常に少量になるというようなことは、よく事情を話して説明すれば、それを直ぐ渡せということは、施肥期が切迫していない限りないわけであります。
從つて非常にこれが少量で又面倒だというお話でありますが、從つて指定業者が一定期間数量が纏まるまで置いておいて配給したらどうかというお話だと思いますが、これは農家の施肥期に支障がない限り、我々の方は少量ずつ配給することを慫慂しておるわけでありませんので、農家の施肥期に間に合いますれば、或る程度纏まつて配給した方が農家の便利だろうと思いますので、その点は一定期間、これはやはり限度がありますが、農家に支障